
| 報告書番号 | MA2009-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2008年08月26日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 水上オートバイ ベネチェオ衝突(灯浮標) |
| 発生場所 | 和歌山県和歌山下津港有田区第1区有田第4号灯浮標 和歌山下津港有田東燃ゼネラル石油シーバース灯から真方位253°380m |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 水上オートバイ |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年11月27日 |
| 概要 | 水上オートバイベネチェオは、船長ほか2人が乗船し、和歌山県有田(ありだ)市地ノ島(じのしま)東方沖において遊走中、平成20年8月26日(火)13時30分ごろ、和歌山下津(しもつ)港有田区第1区の有田第4号灯浮標に衝突した。 ベネチェオは、同乗者2人が重傷を負い、船首部にき裂等が生じ、有田第4号灯浮標は浮体側面に擦過傷が生じた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、和歌山県有田市地ノ島東方沖において、同乗者Aが操縦して船長ほか1人が乗船し、有田灯浮標に向けて航行中、本船が制御されずに航行を続けたため、有田灯浮標と衝突したことにより発生したものと考えられる。 本船が制御されずに有田灯浮標に向けて航行を続けたのは、船長が、操縦免許を有さず、操縦経験もない同乗者Aに操縦を行わせ、最後部に着座していた自身が落水したため、同乗者Aが本船を操縦できなかったことによるものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:同乗者2人 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。