
| 報告書番号 | MA2009-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2008年06月19日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船TIAN RONG漁船第2明神丸衝突 |
| 発生場所 | 広島県江田島市大黒神島南方沖 伝太郎鼻灯台から真方位278°2.95海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 貨物船:漁船 |
| 総トン数 | 5000~10000t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年11月27日 |
| 概要 | 貨物船TIAN RONG(ティエン ロン)は、船長ほか21人が乗り組み、中華人民共和国青島(チンダオ)港から広島港向け航行中、また、漁船第2明神(みょうじん)丸は、船長が1人で乗り組み、僚船3隻とともに船団を組んで広島県江田島市大黒神島南方沖で2そうびきのひき網漁業に従事中、平成20年6月19日14時05分ごろ両船が衝突した。 衝突の結果、第2明神丸は、損傷して転覆し、船長が軽傷を負った。TIANRONGは、右舷船首に擦過傷を生じたが、乗組員に死傷者はいなかった。 |
| 原因 | 本事故は、広島県江田島市大黒神島南方沖において、A船が北進中、B船を含む漁船団が操業中、A船が、ひき網漁を行っていたB船を含む3隻を左舷に見て追い越そうと右転を開始したのち、右転を中止して左転を開始したため、A船とB船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 A船がB船を含む3隻を左舷に見て追い越そうとしたのは、航海士Aが、B船の後方を通過して、B船等を追い越せると判断したことによるものと考えられる。 航海士Aが、B船等の後方を通過できると判断したのは、B船からひき網後端までが100m程度と判断し、実際には200mあることを知らなかったことによる可能性があると考えられる。 A船が右転を中止して左転を開始したのは、航海士Aが、接近するC船の意図が理解できず、C船が接近してB船とD船の後方100m付近で反転する際、その船首を一時的にA船に向けたことでパニック状態に陥ったことによる可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:船長(第2明神丸) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。