
| 報告書番号 | MA2010-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年03月05日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | クレーン台船第三十八朝日丸作業員負傷 |
| 発生場所 | 鳥取県鳥取市鳥取港2号岸壁 鳥取港灯台から真方位092°490m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 非自航船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年10月29日 |
| 概要 | クレーン台船第三十八朝日丸は、船長ほか作業員2人が乗船し、鳥取港内の水深維持のための浚渫作業を実施中、平成22年3月5日14時20分ごろ、クレーンが 旋回して船体が横揺れした際、係留設備から外れた係留索が甲板上に立っていた作業員に当たって負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本件台船が、鳥取港内の岸壁に係留して浚渫作業中、クレーンの旋回によって本件台船に横揺れが生じた際、本件係留索に掛かる張力の増大に伴い、本件天板が破損したため、本件係留索が外れ、本件台船の甲板上で、本件係留索の屈曲部の内側に立っていた作業員Aの足に当たったことにより発生したものと考えられる。 本件天板が破損したのは、過去に溶接修理された際、外側だけ溶接され、また、腐食の進行により、溶接部分の強度が低下していたことによる可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(作業員) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。