JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-10
発生年月日 2010年03月05日
事故等種類 死傷等
事故等名 クレーン台船第三十八朝日丸作業員負傷
発生場所 鳥取県鳥取市鳥取港2号岸壁 鳥取港灯台から真方位092°490m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 非自航船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年10月29日
概要  クレーン台船第三十八朝日丸は、船長ほか作業員2人が乗船し、鳥取港内の水深維持のための浚渫作業を実施中、平成22年3月5日14時20分ごろ、クレーンが 旋回して船体が横揺れした際、係留設備から外れた係留索が甲板上に立っていた作業員に当たって負傷した。
原因  本事故は、本件台船が、鳥取港内の岸壁に係留して浚渫作業中、クレーンの旋回によって本件台船に横揺れが生じた際、本件係留索に掛かる張力の増大に伴い、本件天板が破損したため、本件係留索が外れ、本件台船の甲板上で、本件係留索の屈曲部の内側に立っていた作業員Aの足に当たったことにより発生したものと考えられる。
 本件天板が破損したのは、過去に溶接修理された際、外側だけ溶接され、また、腐食の進行により、溶接部分の強度が低下していたことによる可能性があると考えられる。
死傷者数 負傷:1人(作業員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。