JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-10
発生年月日 2009年10月20日
事故等種類 乗揚
事故等名 設標・救難船2号乗揚
発生場所 山口県大畠瀬戸西口 周防大島町大磯灯台から真方位311°220m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 公用船
総トン数 その他
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年10月29日
概要  設標・救難船2号は、航海指揮官ほか6人が乗り組み、自衛官20人を乗せ、山口県笠佐島西方沖を大畠瀬戸西口に向け航行中、平成21年10月20日15時12分ごろ、同瀬戸西口にある戒善寺礁の沖ノ離岩付近に乗り揚げた。
 本船には、船尾船底に破口、右舷プロペラ及び右舵などに損傷が生じたが、死傷者はいなかった。
原因  本事故は、本船が、笠佐島北方沖を大畠瀬戸西口に向けて東進中、指揮官が指定経路を航行しなかったため、浅所が存在する戒善寺礁灯浮標の南方に向けて航行し、沖ノ離岩付近に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
 指揮官が指定経路を航行しなかったのは、約1年前に戒善寺礁灯浮標の南方を航行したことがあったことによるものと考えられる。
 指揮官が、乗員に対して航海計画の周知及び戒善寺礁に関する情報の共有を図っていなかったことは、本事故の発生に関与した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。