JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-10
発生年月日 2009年10月05日
事故等種類 転覆
事故等名 漁船第十八潤宝丸転覆
発生場所 北海道豊浦町礼文漁港南方沖 礼文港東防波堤灯台から真方位197°950m付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年10月29日
概要  漁船第十八潤宝丸は、船長、船舶所有者兼漁ろう長ほか1人が乗り組み、操業を終え、礼文漁港に向けて帰航中、平成21年10月5日03時50分ごろ、礼文漁港南方沖で転覆した。
 第十八潤宝丸は、機関及び機器類に濡損が生じたが、死傷者はいなかった。
原因  本事故は、夜間、本船が礼文漁港南方沖において帰航中、船底のプロペラ点検口窓が離脱したため、舵機室等に浸水して復原力が低下した状態で、本件クレーンにより左舷船尾甲板に積んでいた漁獲物の入った網袋を吊り上げたこと、及び波の打ち込みによって右傾斜し、転覆したことにより発生したものと考えられる。
 本船のプロペラ点検口窓が離脱したのは、機関の振動により、プロペラ点検口窓を止めていた蝶ネジが緩んだことによる可能性があると考えられる。
 舵機室等に浸水したのは、漁獲物の重量で船尾部が沈下して海水がプロペラ点検口囲壁からあふれたこと、及び隔壁等が水密でなかったことによるものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。