
| 報告書番号 | MA2009-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2008年12月10日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 漁船第三十八勇幸丸衝突(防波堤) |
| 発生場所 | 北海道釧路港 釧路港東区南外防波堤西灯台から真方位108°80m付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年11月27日 |
| 概要 | 漁船第三十八勇幸(ゆうこう)丸は、船長及び船舶所有者ほか5人が乗り組み、霧のため視界が制限された北海道釧路港東区の航路を航行中、平成20年12月10日(水)05時05分ごろ、同港東区南外防波堤に衝突した。 同船は、船長、船舶所有者及び乗組員4人が負傷し、バルバスバウ及び船首ブルワークレールを損傷した。南外防波堤には、擦過傷が生じた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、霧のため視程が20~30mに制限された本件航路を航行中、接近する出航船に気付くのが遅れたため、至近に迫った出航船の白灯を認め、接近する出航船を避航することに気を取られ、本船が南外防波堤に向首していることに気付かずに航行して、同防波堤に衝突したことにより発生したものと考えられる。 本船が接近する出航船に気付くのが遅れたのは、操船者が、漁船Bから出航船のことについて連絡を受けたとき、すれ違うまでには時間があると思い込み、レーダーによる適切な見張りを行っていなかったことによるものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:船長、船舶所有者、乗組員4人 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。