
| 報告書番号 | keibi2010-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年02月17日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 作業船奨栄丸衝突(防波堤) |
| 発生場所 | 兵庫県阪神港神戸第3区 神戸第7防波堤西灯台から真方位035°370m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 作業船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年09月17日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか1人が乗り組み、阪神港神戸第3区第7防波堤北側の水路を東進中、行会い船を避航するため右転したところ、同防波堤に衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が阪神港神戸第3区第7防波堤北側の水路を東進中、行会い船を避けるため右転した際、船位の確認を行っていなかったため、同防波堤に向首して航行し、同防波堤に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。