JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2009-10
発生年月日 2008年07月07日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 旅客フェリーフェリー美咲衝突(防波堤)
発生場所 長崎県佐世保市宇久島平漁港 平港沖防波堤灯台から真方位050°30m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 旅客船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年10月30日
概要  旅客フェリーフェリー美咲(みさき)は、船長及び一等航海士ほか3人が乗り組み、乗客13人を乗せ、霧のため視界が制限された状況下、長崎県佐世保市宇久島(うくしま)南部の平(たいら)漁港に入港中、平成20年7月7日(月)10時39分ごろ、同漁港沖防波堤に衝突した。
 同船は、乗客4人が負傷し、船首部を損傷した。
原因  本事故は、本船が、長崎県宇久島南方において、同島平漁港に向けて航行中、霧のため視程が約50mと視界が制限される状況となった際、入港を中止して視界の回復を待つ措置がとられなかったため、西口を通過しようとして、沖防波堤に衝突したことにより発生したものと考えられる。
 本船において、入港を中止して、視界の回復を待つ措置がとられなかったのは、船長Aが安全管理規程を守らなかったことによるものと考えられる。
 A社が、安全管理規程の運航基準を遵守するよう指導を徹底していなかったことが、本事故発生に関与したものと考えられる。
 船長Aは、レーダー画面で自船の航行状況を適切に判断できず、操舵に当たった航海士Aに対し、適切な指示を与えなかったものと考えられる。
 船長Aがレーダー画面で自船の航行状況を適切に判断できなかったのは、ヘッドアップとしたレーダー画面で、大角度の回頭中に、本船の航行状況を判断する困難さを認識していなかったことによる可能性があると考えられる。
死傷者数 負傷:乗客4人
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。