
| 報告書番号 | MA2010-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年07月30日 |
| 事故等種類 | 爆発 |
| 事故等名 | 水上オートバイゆま爆発 |
| 発生場所 | 和歌山県白浜町白良浜海水浴場西方沖 番所鼻灯台から真方位148°0.9海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 水上オートバイ |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年09月17日 |
| 概要 | 水上オートバイゆまは、船長が1人で乗艇して白良浜海水浴場西方沖で遊走中、転覆した同艇を立て直して推進用機関の始動操作を行っていたところ、平成21年7月30日(木)15時00分ごろ、機関スペースが爆発して火災が発生した。 船長は、顔と身体の前面に炎を浴びて火傷等の重傷を負い、同船は、艇体及び機関が著しく焼損した。 |
| 原因 | 本事故は、本艇が、白良浜海水浴場西方沖において、転覆後にブレーキクリーナーを使用しても機関を始動できなかったことから、船長が、点火プラグの良否を確認しようとしてシリンダヘッドから取り外し、機関の始動操作を行った際、機関スペースに可燃性ガスが滞留しており、また、シリンダ内に噴霧されたガソリンが点火プラグの取付け穴から噴出するとともに電気火花が生じたため、これらに引火して爆発し、火災となったことにより発生したものと考えられる。 機関スペースに可燃性ガスが滞留していたのは、点火プラグの良否を確認しようとしてシリンダヘッドから取り外したことにより、シリンダ内のガソリンが気化して点火プラグの取付け穴から漏れ出していたこと、及び船長が、機関の着火性を良くしようとし、可燃性物質を含むブレーキクリーナーをキャブレターの空気吸入口に向けて4~5回噴射したことによるものと考えられる。 シリンダ内に噴霧されたガソリンが点火プラグの取付け穴から噴出するとともに 電気火花が生じたのは、船長が、点火プラグをシリンダヘッドから取り外し、プラグコードに取り付けて始動スイッチを操作したことによるものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(船長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。