JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-9
発生年月日 2009年06月14日
事故等種類 火災
事故等名 貨物船SUN YARD火災
発生場所 大阪府阪南港貝塚第2号岸壁
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年09月17日
概要  貨物船SUN YARDは、金属スクラップ貨物約800トンを積載し、阪南港貝塚2号岸壁に係留中、平成21年6月14日真夜中過ぎ、貨物倉で火災が発生した。
 同船は、貨物倉の前部及び船首倉庫内部などを焼損したが、死傷者はいなかった。
原因  本事故は、夜間、本船が、阪南港貝塚第2号岸壁に着岸中、貨物倉の最船首左舷側下方付近に積み込まれていた携帯電話や充電用蓄電池などの小型精密電気製品の本件スクラップが、自然発火したため、周囲の可燃物に延焼したことにより発生した可能性があると考えられる。
 本件スクラップが自然発火したのは、本件スクラップが重機で押さえて均される際、金属同士が擦れ合って火花を発したり、摩擦熱を生じたりしたこと、本件スクラップ中の機器が破損して内部から可燃性の液体やガスが漏れ出ていたこと、本件スクラップが貨物倉内部の湿気を帯びた空気と直接触れ、金属材料が酸化して酸化熱の蓄積が顕著となったこと、及びリチウム電池や電気コンデンサが自然発火したことのいずれかが原因となった可能性があるものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。