JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2009-10
発生年月日 2008年11月03日
事故等種類 衝突
事故等名 遊漁船福栄丸モーターボートSea Breeze衝突
発生場所 福岡県宗像市地ノ島北東方沖 倉良瀬灯台から真方位078°1.95海里付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 遊漁船:プレジャーボート
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年10月30日
概要  遊漁船福栄(ふくえい)丸は、船長と釣り客4人が乗船し、釣り場を発進して福岡県宗像市鐘崎(かねざき)漁港に向けて帰航中、モーターボートSea Breeze(シー ブリーズ)は、船長と知人1人が乗船し、同市地ノ(じの)島北東方の釣り場で漂泊中、平成20年11月3日(祝日)14時13分ごろ、両船が衝突した。
 福栄丸には、船首船底に擦過傷が生じ、Sea Breezeは、操舵室等を損傷して転覆したが、両船とも死傷者はいなかった。
原因  本事故は、福岡県宗像市地ノ島北東方沖において、A船が同市鐘崎漁港に向けて帰航中、B船が釣りのため漂泊中、A船が、B船に気付かずにB船に向け航行し、また、B船が、漂泊を続けたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
 A船がB船に気付かずにB船に向け航行したのは、船長Aが、前路に他船はいないと判断し、船首浮上による死角を補う適切な見張りを行わなかったことによるものと考えられる。
 B船が漂泊を続けたのは、船長Bが、A船は用事があってB船に接近してくると判断したことによるものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。