JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2010-8
発生年月日 2010年02月22日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 貨物船三和丸衝突(荷役施設)
発生場所 兵庫県阪神港神戸第2区 昭和産業株式会社専用岸壁 六甲アイランド橋橋梁灯から真方位268°1,250m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年08月27日
概要  本船は、阪神港神戸第2区において、船長ほか2人が乗り組み、大豆粕約500トンを積載し、船首約2.40m、船尾約3.50mの喫水で、専用岸壁に右舷着けの状態から、機関を微速力後進にし離岸作業中、平成22年2月22日15時00分ごろ、船首部のハンドレールが荷役施設に衝突した。
原因  本事故は、本船が阪神港神戸第2区において離岸作業中、操船を適切に行わなかったため、荷役施設に衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。