
| 報告書番号 | keibi2010-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年01月28日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 旅客船ニューあしずり乗揚 |
| 発生場所 | 高知県宿毛市宿毛湾港 片島港口灯台から真方位070°860m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 旅客船 |
| 総トン数 | 500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年08月27日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか8人が乗り組み、乗客23人、車両14台を載せ、船首約3.05m、船尾約3.98mの喫水で、宿毛湾港のフェリー岸壁に着岸作業中、平成22年1月28日23時07分ごろ、船底が海底に接触した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が宿毛湾港のフェリー岸壁に着岸する際、低潮時の余裕水深が少ない状況で着岸作業を行ったため、船底が海底に接触したことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。