
| 報告書番号 | MA2009-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2008年11月13日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船光栄丸遊漁船裕進丸衝突 |
| 発生場所 | 香川県高松市屋島北東方沖 庵治漁港一文字防波堤北灯台から真方位292°1.2海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船:遊漁船 |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年10月30日 |
| 概要 | 漁船光栄(こうえい)丸は、船長が1人で乗り組み、香川県高松市庵治(あじ)漁港北西方沖の漁場に向けて北西進中、遊漁船裕進(ゆうしん)丸は、船長ほか釣り客2人が乗船し、同市高松漁港東方沖の釣り場に向けて北東進中、平成20年11月13日(木)06時54分ごろ同市屋島北東方沖において、両船が衝突した。 光栄丸は、船長が負傷し、船首部に切損を生じ、裕進丸は、釣り客1人及び船長が負傷し、右舷船尾付近が大破した。 |
| 原因 | 本事故は、高松市屋島北東方沖において、A船が大島沖の漁場に向けて北西進中、B船が高島南岸沖の釣り場に向けて北東進中、A船が、左方から接近するB船に気付かずに航行し、また、B船が、右方から接近するA船に気付かずに航行したため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 A船が左方から接近するB船に気付かなかったのは、船長Aが、左舷方の見張りを行っていなかったことによるものと考えられる。 船長Aが、左舷方の見張りを行っていなかったのは、左舷方を見た際、他の船舶を認めなかったことから、航行に支障となる船舶はいないと判断したこと、及びA船が左方に圧流されていたことから、船首を右方へ向けることに意識を集中したことによるものと考えられる。 B船が、右方から接近するA船に気付かなかったのは、船長Bが、右舷方の見張りを行っていなかったことによるものと考えられる。 船長Bが、右舷方の見張りを行っていなかったのは、長崎ノ鼻を航行した際、右舷船首方に認めた船舶は、いずれも釣りをしているか、止まっているように見えて、右舷方には支障となる船舶はいないと判断したことによるものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:船長(光栄丸)、釣り客1人、船長(裕進丸) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。