
| 報告書番号 | MA2009-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2008年11月09日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 遊漁船響モーターボート暁衝突 |
| 発生場所 | 広島県竹原市大久野島南方沖 大久野島灯台から真方位146°220m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 遊漁船:プレジャーボート |
| 総トン数 | 5~20t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年10月30日 |
| 概要 | 遊漁船響(ひびき)は、船長が乗り組み、釣客12人を乗せ、香川県多度津港沖での遊漁を終え、広島県竹原港のマリーナに向けて帰航中、モーターボート暁(あかつき)は、船長1人が乗り組み、釣りのため漂泊中、平成20年11月9日(日)14時35分ごろ両船が衝突した。 響は、プロペラの曲損などを生じ、暁は、船体が2つに分断されたが、いずれも死傷者はいなかった。 |
| 原因 | 本事故は、大久野島南岸において、A船が竹原港のマリーナに向け航行中、B船が漂泊中、A船が、前路のB船に気付かずにB船に向けて航行し、また、B船が、右方から接近するA船に気付かなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 A船がB船に気付かずにB船に向けて航行したのは、船長Aが適切な見張りを行わなかったことによるものと考えられる。 船長Aが適切な見張りを行なわなかったのは、左舷船首方に3隻、右舷船首方に1隻の漂泊して釣りをしている船舶を認め、それらに意識を集中していたことによるものと考えられる。 B船が右方から接近するA船に気付かなかったのは、船長Bが見張りを行っていなかったことによるものと考えられる。 船長Bが見張りを行っていなかったのは、釣りの仕掛けを作ることに夢中になっていたことによるものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。