
| 報告書番号 | MI2010-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年10月16日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船海丸運航不能(機関損傷) |
| 発生場所 | 北海道礼文島北西方沖 海鱸島灯台から真方位287°5海里付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年07月30日 |
| 概要 | 漁船海丸は、船長ほか2人が乗り組み、北海道礼文島北西方沖の漁場で操業中、平成21年10月16日17時15分ごろ、機関室で異常音が発生するとともに主機が損傷して運転不能となった。 死傷者はいなかった。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、礼文島北西方沖の漁場で操業中、主機潤滑油の遠心ろ過器のスピンドルが緩んでローターがボディから脱落したため、潤滑油が吹き出して潤滑油量が不足し、主機の潤滑及び冷却が阻害されたことにより発生したものと考えられる。 遠心ろ過器のスピンドルが緩んでローターがボディから脱落したのは、船長が、遠心ろ過器の掃除を行った際、飛散防止用カバーの袋ナットを規定のトルク値を超えて締め付けたことによるものと考えられる。 船長が、袋ナットを規定のトルク値を超えて締め付けたことには、取扱説明書に袋ナットのトルク値について記載されていなかったことが関与した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。