JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-7
発生年月日 2009年07月25日
事故等種類 死傷等
事故等名 モーターボートひなた丸乗組員死亡
発生場所 不明(名古屋港西航路第5号灯標から真方位292°0.58海里(概位 北緯35°01.0′ 東経136°47.3′)付近で船長が行方不明になった。)
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年07月30日
概要  本船は、船長ほか6名が乗船して、名古屋港鍋田ふ頭西方沖に錨泊し、潮干狩りを行ったのち、14時30分ごろ、帰航するため、船長及び乗船者Aの2名が、水深約40cmの海に入り、本船の船首側のアンカーロープを引いて本船を可航域へ移動中、天候が急変し、激しいしゅう雨、突風、高波が発生した。
 乗船者Aは、アンカーロープをたどって本船まで戻り、船首部のステーにつかまっていたところ、14時40分ごろ、本船に残っていた他の乗船者に救助された。
 他の乗船者は、乗船者Aから船長がアンカーロープの5~6m先にいるとの話を受け、船長を救助するためアンカーロープを揚収したが、船長はアンカーロープにつかまっていなかったことから、警察と消防に通報した。
 捜索の結果、15時50分ごろ、船長が意識不明の状態で発見され、病院に搬送されたが、死亡が確認された。
 死因は溺水による窒息と検案された。
原因  本事故は、本船が、名古屋港鍋田ふ頭西方沖において、帰航しようとして、船長が、救命胴衣を着用せずに海に入り、アンカーロープを引いて本船を可航海域へ移動させていたところ、天候が急変して高い波が生じたため、船長が、溺水したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 死亡:船長
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。