
| 報告書番号 | MA2010-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2008年11月29日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | Ⅰ 1件目の事故 砂利運搬船第二十八徳神丸貨物船AZUL FORTUNA衝突 Ⅱ 2件目の事故 砂利運搬船 第二十八徳神丸衝突(シーバース) |
| 発生場所 | Ⅰ 京浜港川崎第2区の港界外 川崎東扇島防波堤西灯台から真方位155°1.9海里付近 Ⅱ 京浜港川崎第2区 川崎東扇島防波堤西灯台から真方位084°1.5海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:30000t以上 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年07月30日 |
| 概要 | Ⅰ 1件目の事故 砂利運搬船第二十八徳神丸は、船橋が無人の状態で蛇行しながら東京湾を北進し、平成20年11月29日03時34分ごろ京浜港川崎第2区の港外で錨泊中の貨物船AZULFORTUNAと衝突した。 第二十八徳神丸には、右舷船首外板に擦過傷が生じ、AZUL FORTUNAには、右舷船首外板に擦過傷が生じたが、両船とも死傷者はいなかった。 Ⅱ 2件目の事故 第二十八徳神丸は、AZUL FORTUNAと衝突した後も船橋が無人の状態で航行を続け、03時54分ごろ京浜港川崎第2区の東燃扇島西シーバースに衝突した。 第二十八徳神丸には、左舷船首外板に破口を伴う凹損が、右舷船首外板に凹損がそれぞれ生じたほか、前部マストに曲損が生じ、東燃扇島西シーバースには、支持杭に凹損等が生じたほか接岸速度計が脱落したが、いずれも死傷者はいなかった。 |
| 原因 | Ⅰ 1件目の事故 本事故は、夜間、A船が横浜金沢材木ふとう東防波堤灯台東方沖において、船橋が無人の状態で走り出して航行を続けたため、京浜港川崎区第2区の港外で、錨泊中のB船に衝突したことにより発生したものと考えられる。 A船が、船橋が無人の状態で走り出して航行を続けたのは、船長Aが寝ていたこと、機関長A及び甲板員Aが、船橋が無人であることに気付かなかったこと、並びに主機始動後にクラッチが前進側に作動したことによるものと考えられる。 機関長A及び甲板員Aが、船橋が無人の状態であることに気付かなかったのは、以下のことによる可能性があると考えられる。 ① 機関長Aは、主機始動前も始動後も船長Aに連絡しなかったこと ② 機関長A又は甲板員Aは、A船が抜錨を終えて航海を開始できる状況になった際、船長Aに報告しなかったこと ③ 甲板員Aは、主機の音からA船が同じ回転数で直進しているものと感じ、船長が操船しているものと思い込んでいたこと 主機始動後にクラッチが前進側に作動したのは、以下のことによる可能性があると考えられる。 ① 船長Aは、事故前日に降橋する際、操縦ハンドルの位置を確認しなかったことから、操縦ハンドルが前進側の位置であったことに気付かなかったこと ② 機関長Aが、事故当日、主機始動前に船長Aに連絡しなかったうえ、主機を始動したのち、機関室を離れる前にクラッチの位置を確認しなかったことから、クラッチが前進側に作動したことに気付かなかったこと Ⅱ 2件目の事故 本事故は、A船が、B船に衝突した後も、船橋が無人の状態で航行を続けたため、京浜港川崎第2区の本件シーバースに衝突したことにより発生したものと考えられる。 A船が、B船に衝突した後も、船橋が無人の状態で航行を続けたのは、船長Aが寝ていたこと、及び機関長Aと甲板員Aが、A船がB船と衝突したことを知った際、船長Aが操船していると思い込み、船橋に赴かなかったことによるものと考えられる。 機関長A又は甲板員Aが、B船との衝突を知った際、船橋に赴かなかったのは、各人の担当業務以外については、互いが積極的に支援する体制になく、船長に対して報告や支援が行われなかったことによるものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。