JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2009-10
発生年月日 2008年07月08日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船久吉丸漁船海正丸衝突
発生場所 不明(香川県高見島北方沖500m付近でB船が発見された。)
管轄部署 広島事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 貨物船:漁船
総トン数 100~200t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年10月30日
概要  A船は、船長Aほか3人が乗り組み、平成20年7月7日15時45分ごろ、兵庫県東播磨港を出港し、山口県宇部港へ向け西進中、B船は、船長Bが1人で乗り組み、香川県丸亀市御供所(ごぐしょ)町(ちょう)の係留地を出発し、香川県高見島付近の漁場へ向け備讃瀬戸北航路付近を航行中、A船の船首とB船の右舷船尾とが衝突した。
 A船は、衝突したことに気付かずその後も運航を続け、7月12日山口県関門港下関区に入港し、海上保安庁の事情聴取を受けたところ、船首部に付着していた塗料の成分がB船のものと一致したことから、B船と衝突したことが明らかになった。
 B船は、7月8日05時00分ごろ高見島北方沖500m付近で転覆しているところを捜索中の僚船に発見され、行方不明となっていた船長Bは、9日14時30分ごろ香川県粟島上新田港1号防波堤灯台から真方位069°1,800m付近において遺体で発見され、死因は溺死と検案された。遺体発見時、船長Bは救命胴衣を着用していなかった。
原因  本事故は、備讃瀬戸北航路付近を航行中のA船とB船とが衝突したことにより発生したものと考えられるが、衝突の原因は、明らかにすることができなかった。
死傷者数 死亡:船長(海正丸)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。