JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2009-10
発生年月日 2008年11月26日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 油タンカーTENRYU衝突(灯浮標)
発生場所 兵庫県淡路島江埼灯台から真方位331°1.1海里付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 タンカー
総トン数 30000t以上
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年10月30日
概要  油タンカーTENRYU(テンリュウ)は、船長ほか23人が乗り組み、水先人の水先により明石海峡航路を西進中、平成20年11月26日08時45分ごろ、明石海峡航路中央第1号灯浮標に衝突した。
 TENRYUには、右舷外板、推進器に損傷が生じたが、乗組員に死傷者はいなかった。
 明石海峡航路中央第1号灯浮標は、灯器等に損傷が生じるとともに、海底の沈錘(ちんすい)につながれたチェーンが破断して流出した。
原因  本事故は、本船が、水先人の水先の下、明石海峡航路を西進中、西航レーンの出口付近にあった漁具を避けて1号灯浮標の南側を航行しようと左転したところ、西潮流に圧流されて1号灯浮標の南側に向けた針路をとることができなかったため、同灯浮標に衝突したことにより発生したものと考えられる。
 本船が、西潮流に圧流されて1号灯浮標の南側に向けた針路をとることができなかったのは、水先人が、1号灯浮標の南側に向けて左転を開始するのが遅かったことによるものと考えられる。
 また、次のことが本事故の発生に関与した可能性があると考えられる。
  (1) 本船が、西航レーン出口付近にあった漁具により、定められた交通方法による航行ができなかったこと
  (2) 事故発生時、事故発生場所付近の水域に、強い西潮流があったこと
  (3) 本船が、巨大船であり、喫水が深く、舵を取ってから所定の回頭を得るまでに多大な時間と距離を要するとともに、潮流の影響を受けやすかったこと
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。