
| 報告書番号 | MA2009-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2008年11月26日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 油タンカーTENRYU衝突(灯浮標) |
| 発生場所 | 兵庫県淡路島江埼灯台から真方位331°1.1海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | タンカー |
| 総トン数 | 30000t以上 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年10月30日 |
| 概要 | 油タンカーTENRYU(テンリュウ)は、船長ほか23人が乗り組み、水先人の水先により明石海峡航路を西進中、平成20年11月26日08時45分ごろ、明石海峡航路中央第1号灯浮標に衝突した。 TENRYUには、右舷外板、推進器に損傷が生じたが、乗組員に死傷者はいなかった。 明石海峡航路中央第1号灯浮標は、灯器等に損傷が生じるとともに、海底の沈錘(ちんすい)につながれたチェーンが破断して流出した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、水先人の水先の下、明石海峡航路を西進中、西航レーンの出口付近にあった漁具を避けて1号灯浮標の南側を航行しようと左転したところ、西潮流に圧流されて1号灯浮標の南側に向けた針路をとることができなかったため、同灯浮標に衝突したことにより発生したものと考えられる。 本船が、西潮流に圧流されて1号灯浮標の南側に向けた針路をとることができなかったのは、水先人が、1号灯浮標の南側に向けて左転を開始するのが遅かったことによるものと考えられる。 また、次のことが本事故の発生に関与した可能性があると考えられる。 (1) 本船が、西航レーン出口付近にあった漁具により、定められた交通方法による航行ができなかったこと (2) 事故発生時、事故発生場所付近の水域に、強い西潮流があったこと (3) 本船が、巨大船であり、喫水が深く、舵を取ってから所定の回頭を得るまでに多大な時間と距離を要するとともに、潮流の影響を受けやすかったこと |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。