JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2009-10
発生年月日 2008年07月14日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船第三豊健丸モーターボートSWANⅡ世衝突
発生場所 北海道能取岬北東方沖 能取岬灯台から真方位030°5.0海里付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船:プレジャーボート
総トン数 5~20t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年10月30日
概要  漁船第三豊健(ほうけん)丸は、船長ほか5人が乗り組み、北海道能取(のとろ)岬北東方沖の漁場を移動中、モーターボートSWAN(スワン)Ⅱ世は、船長1人が乗り組み、同沖で漂泊中、平成20年7月14日(月)08時20分ごろ、両船が衝突した。
 SWANⅡ世は、船長が右手を負傷し、左舷中央部にき裂及び擦過傷が生じ、第三豊健丸には、船首部に擦過傷が生じた。
原因  本事故は、北海道能取岬北東方沖において、A船が漁場移動中、B船が漂泊中、A船が、前方のB船に気付かずに発進し、また、B船が、自船が海潮流に流されてA船の至近まで接近したことに気付かなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
 A船がB船に気付かなかったのは、漁場移動のため発進する際、B船がA船のレーダーの死角に入っていたこと、及び船長Aが、船首部に甲板員を配置するなどして船首死角を補う適切な見張りを行わなかったことによるものと考えられる。
 B船がA船の至近まで接近したことに気付かなかったのは、船長Bが、A船に背を向けて釣り糸を揚げる作業に意識を集中し、見張りを行っていなかったことによるものと考えられる。
死傷者数 負傷:船長(SWANⅡ世)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。