
| 報告書番号 | MA2009-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2008年11月02日 |
| 事故等種類 | 爆発 |
| 事故等名 | ヨットシースパロー爆発 |
| 発生場所 | 長崎県長崎市所在のマリーナ係留施設 長崎港小江沖防波堤灯台から真方位154°1,820m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年09月18日 |
| 概要 | ヨット シースパローは、船長ほか2人が乗り組み、長崎県長崎市福田本町所在のマリーナにおいて、キャビン内に設置された主機の拭取り作業を行った後に主機を始動した際、異常な高速回転となり、主機操縦レバーを操作したところ、クラッチが前進から後進に入り、主機が停止した直後、平成20年11月2日(日)10時21分ごろ、キャビン内で爆発が発生した。 船長は左第2中足骨骨折を、乗組員1人は両手背及び顔面に熱傷を負い、本船は、爆風でデッキが割れるとともに多数のき裂を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、長崎県長崎市福田本町所在のマリーナの係留施設において、本船が出港準備中、キャビン内で主機の拭取り作業を終えて爆発限界内濃度の可燃性ガスが滞留していた状況下、主機始動時に主機が同ガスを吸引して異常な高速回転となり、主機操縦レバーの操作によって主機が急停止した際、主機の吸気口からバックファイヤが生じたため、可燃性ガスに着火したことにより発生したものと考えられる。 バックファイヤが生じたのは、異常な高速回転となった主機が急停止したことによるものと考えられる。 爆発限界内濃度の可燃性ガスが滞留していたのは、換気がなされていない狭いキャビン内において、主機の拭取り作業中、多量のスプレー剤が使用されたことによるものと考えられる。 狭いキャビン内において、換気を行わないまま多量のスプレー剤が使用されたのは、船長が、スプレー剤本体に記載してある注意書きをよく読んでいなかったため、スプレー剤には引火性があり、火気厳禁であることを把握しておらず、スプレー剤使用時の危険性に対する認識がなかったことによるものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:船長、乗組員 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。