JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2009-9
発生年月日 2008年08月04日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船第三十三明徳丸漁船疾風丸衝突
発生場所 山口県宇部市宇部港南東方沖 本山灯標から真方位127゜6.5海里付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:漁船
総トン数 100~200t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年09月18日
概要  貨物船第三十三明徳(めいとく)丸は、船長ほか2人が乗り組み、長崎県壱岐(いき)市郷ノ浦(ごうのうら)港へ向けて周防灘(すおうなだ)を航行中、漁船疾風(はやて)丸は、船長が1人で乗り組み、山口県宇部市宇部岬(うべみさき)漁港南東方沖の周防灘の漁場で底びき網を引いて操業中、平成20年8月4日19時48分ごろ、両船が衝突した。
 第三十三明徳丸には、左舷船首に擦過傷が生じ、疾風丸には、船首の張出し部にき裂等が生じたが、両船とも死傷者はいなかった。
原因  本事故は、夜間、周防灘において、A船が航行中、B船が漁ろうに従事中、A船が、前路のB船に気付かずに接近し、また、B船が、A船の接近に気付かずに漁ろうを続けたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
 A船がB船に気付かなかったのは、機関長Aが、レーダーと目視を組み合わせた適切な見張りを行っていなかったことによるものと考えられる。
 B船がA船の接近に気付かなかったのは、船長Bが、漁獲物の選別作業に気を奪われ、適切な見張りを行っていなかったことによるものと考えられる。
 有効な資格を持たない機関長Aが単独の当直に当たっていたことは、本事故発生に関与した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。