
| 報告書番号 | MA2009-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2008年08月04日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船第三十三明徳丸漁船疾風丸衝突 |
| 発生場所 | 山口県宇部市宇部港南東方沖 本山灯標から真方位127゜6.5海里付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年09月18日 |
| 概要 | 貨物船第三十三明徳(めいとく)丸は、船長ほか2人が乗り組み、長崎県壱岐(いき)市郷ノ浦(ごうのうら)港へ向けて周防灘(すおうなだ)を航行中、漁船疾風(はやて)丸は、船長が1人で乗り組み、山口県宇部市宇部岬(うべみさき)漁港南東方沖の周防灘の漁場で底びき網を引いて操業中、平成20年8月4日19時48分ごろ、両船が衝突した。 第三十三明徳丸には、左舷船首に擦過傷が生じ、疾風丸には、船首の張出し部にき裂等が生じたが、両船とも死傷者はいなかった。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、周防灘において、A船が航行中、B船が漁ろうに従事中、A船が、前路のB船に気付かずに接近し、また、B船が、A船の接近に気付かずに漁ろうを続けたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 A船がB船に気付かなかったのは、機関長Aが、レーダーと目視を組み合わせた適切な見張りを行っていなかったことによるものと考えられる。 B船がA船の接近に気付かなかったのは、船長Bが、漁獲物の選別作業に気を奪われ、適切な見張りを行っていなかったことによるものと考えられる。 有効な資格を持たない機関長Aが単独の当直に当たっていたことは、本事故発生に関与した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。