JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2009-8
発生年月日 2008年10月01日
事故等種類 沈没
事故等名 作業船しゅうなん一号作業船しゅうなん八号給水船第二大水丸沈没
発生場所 山口県周南市徳山下松港 徳山築港防波堤灯台から真方位144°1,020m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 作業船:作業船:作業船
総トン数 5~20t未満:5t未満:その他
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年08月28日
概要  作業船しゅうなん一号、同しゅうなん八号及び給水船第二大水(だいすい)丸は、山口県徳山下松(くだまつ)港の那智ふ頭岸壁に、岸壁側から第二大水丸、しゅうなん一号及びしゅうなん八号の順に、互いにロープで係止した状態で、平成20年10月1日12時30分ごろから、無人で係留されていたところ、翌2日05時58分ごろしゅうなん八号が転覆・漂流しているのが発見され、06時35分ごろしゅうなん一号と第二大水丸が沈没しているのが発見された。死傷者はいなかった。
原因  本事故は、同岸壁において、岸壁側からC船、A船及びB船の順に互いにロープで係止し、岸壁側の水道管とC船の清水タンクを補給水ホースにより接続した状態で、無人で係留中、何らかの理由で水道管の元コックが開いた状態となったため、C船の清水タンクが満タンとなったことから、同船の船首における喫水が本件ホースパイプの開口部に達して海水が同パイプの破口箇所から船首倉庫に浸入し、最初にC船が沈没し、続いてA船とB船がC船にひきずられて沈没あるいは転覆したことにより、発生したものと考えられる。
 各船を無人とする際、補給水ホースを水道管から外して船内に格納していれば、たとえ水道管の元コックが開いた状態になっても、C船の清水タンクへ水道水が流入することはなく、本事故の発生を回避できた可能性が考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。