報告書番号 | MA2024-10 |
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発生年月日 | 2023年09月21日 |
事故等種類 | 死傷等 |
事故等名 | 石炭運搬船ENERGIA CENTAURUS乗組員死亡 |
発生場所 | 山口県徳山下松港第2区下松地区K-1桟橋 徳山下松港ENEOSシーバース灯から真方位228°70m付近 |
管轄部署 | 事務局 |
人の死傷 | 死亡 |
船舶種類 | 貨物船 |
総トン数 | 30000t以上 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2024年10月31日 |
概要 | 石炭運搬船ENERGIA CENTAURUSは、徳山下松港第2区下松地区K-1桟橋に着桟して荷役作業中、甲板長が、上甲板で点検作業を行っていた際、走行中の荷役装置と上甲板上の構造物の間に挟まれて死亡した。 |
原因 | 本事故は、夜間、本船が、K-1桟橋に着桟して荷役作業中、貨物倉ハッチカバーの開閉作業終了後、甲板長が、本件点検作業の目的で要注意区域である本件走行レール付近に立ち入ったため、船首方に走行してきた本件SULのSUL走行部と本件支柱の間に体を挟まれたことにより発生したものと考えられる。 甲板長が、本件点検作業の目的で要注意区域である本件走行レール付近に立ち入っていたのは、本件点検作業に入る前、本件点検作業が短時間ですぐに完了すると思っていた可能性があり、本件油圧配管の漏油箇所を特定した後、荷役航海士に報告すれば足りると考えたことによるものと考えられる。 本件SULが船首方に走行してきたのは、2番貨物倉等のハッチカバーが開放され、荷役作業員から荷役航海士等に荷役作業を開始する旨の連絡が入ったこと、並びに甲板長及び乗組員Aが本件点検作業に入る前、荷役航海士等に連絡していなかったことによるものと考えられる。 甲板長が、本件走行レール付近で本件点検作業を続けていたのは、本件ステージ等の下に入り込んだ乗組員Aの様子を見るために本件支柱寄りに立って前かがみの姿勢でのぞき込み、視界が制限されるとともに、周囲の騒音により本件SULの走行中の警報音が聞こえず、その接近に気付かなかったことによるものと考えられる。 本件SULの接触式検出装置が、本件走行レール付近にいた甲板長を検知することができず、本件SULを非常停止させることができなかったのは、同装置の船首側フレームがメカニカルストッパーとの接触を避けるために左右幅が狭められており、同フレーム端と本件支柱の間には約400mmの間隙があったことによるものと認められる。 |
死傷者数 | 死亡:甲板長 |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。