
| 報告書番号 | keibi2009-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2008年12月23日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船第一光和丸乗揚 |
| 発生場所 | 沖縄県糸満市喜屋武埼東方沖 喜屋武埼灯台から真方位091°1,600m付近 |
| 管轄部署 | 那覇事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年11月27日 |
| 概要 | 本船は、船長が単独で乗り組み、糸満漁港に向け、5~6ノットの速力で自動操舵により、帰航中、船長が居眠りに陥り、平成20年12月23日05時00分ごろ、喜屋武埼東方沖において、乗り揚げた。 本船は、えい航され糸満漁港に帰港した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が喜屋武埼東方沖を航行中、船橋当直中の船長が居眠りに陥ったため、乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。