
| 報告書番号 | MA2021-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2020年04月25日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | コンテナ船JEJU ISLAND貨物船マドカミヤ衝突 |
| 発生場所 | 京浜港横浜第3区Y1錨地 横浜大黒防波堤東灯台から真方位148°1.3海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:貨物船 |
| 総トン数 | 10000~30000t未満:200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2021年12月16日 |
| 概要 | コンテナ船JEJU ISLANDは、船長ほか19人が乗り組み、水先人1人が乗船の上、京浜港内で漂泊中、貨物船マドカミヤは、船長ほか4人が乗り組み、京浜港横浜第3区Y1錨地で錨泊中、令和2年4月25日16時27分ごろJEJU ISLANDがマドカミヤに衝突した。 JEJU ISLANDは、右舷錨に擦過傷を生じ、また、マドカミヤは、船首部ブルワークの凹損等を生じたが、両船共に死傷者はいなかった。 |
| 原因 | 本事故は、強風注意報が発表されている状況下、A船が、多数の船舶が錨泊する京浜港横浜航路付近において入航待機で漂泊中、約13~15m/sの南の風及び潮流により北北東方に圧流され、右舷方のY1錨地で錨泊中のB船に接近していた際、水先人Aが、主機の使用によってA船とB船との離隔距離が確保できると判断し、本件距離約100mに接近するまで漂泊を続けたため、B船にかなりの勢いで近づいていることに気付き、船長Aに主機の微速力後進を要請してB船との衝突を回避しようとしたものの、圧流されてB船に衝突したものと考えられる。 水先人Aが、本件距離約100mに接近するまで漂泊を続けたのは、A船とB船との離隔距離を推測する際、ふだんはレーダーの情報であるA船及びB船のアンテナ間の距離(CPA)と本件距離との違いに配慮するべきことを承知していたものの、その違いに気付いていなかったことによるものと考えられる。 水先人Aが主機の使用によってA船とB船との離隔距離が確保できると判断したのは、A船及びB船のアンテナ間の距離が335mとなった時点でA船のレーダーの相対針路及びA船にスターンウェイ(船尾方向への圧流)があることを認めていたことにより後進行きあしとすれば、本件距離が約100mを隔てて通過できると見込んだことによるものと考えられる。 水先人Aが船長Aに主機の微速力後進を要請したのは、強い後進力を維持すると船尾が強風で切り上がり、船首が右方に移動し、B船に接近すると予測したことから、微速力後進を選択したことによるものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。