JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2021-12
発生年月日 2020年04月25日
事故等種類 衝突
事故等名 コンテナ船JEJU ISLAND貨物船マドカミヤ衝突
発生場所 京浜港横浜第3区Y1錨地  横浜大黒防波堤東灯台から真方位148°1.3海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:貨物船
総トン数 10000~30000t未満:200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2021年12月16日
概要  コンテナ船JEJU ISLANDは、船長ほか19人が乗り組み、水先人1人が乗船の上、京浜港内で漂泊中、貨物船マドカミヤは、船長ほか4人が乗り組み、京浜港横浜第3区Y1錨地で錨泊中、令和2年4月25日16時27分ごろJEJU ISLANDがマドカミヤに衝突した。
 JEJU ISLANDは、右舷錨に擦過傷を生じ、また、マドカミヤは、船首部ブルワークの凹損等を生じたが、両船共に死傷者はいなかった。
原因  本事故は、強風注意報が発表されている状況下、A船が、多数の船舶が錨泊する京浜港横浜航路付近において入航待機で漂泊中、約13~15m/sの南の風及び潮流により北北東方に圧流され、右舷方のY1錨地で錨泊中のB船に接近していた際、水先人Aが、主機の使用によってA船とB船との離隔距離が確保できると判断し、本件距離約100mに接近するまで漂泊を続けたため、B船にかなりの勢いで近づいていることに気付き、船長Aに主機の微速力後進を要請してB船との衝突を回避しようとしたものの、圧流されてB船に衝突したものと考えられる。
 水先人Aが、本件距離約100mに接近するまで漂泊を続けたのは、A船とB船との離隔距離を推測する際、ふだんはレーダーの情報であるA船及びB船のアンテナ間の距離(CPA)と本件距離との違いに配慮するべきことを承知していたものの、その違いに気付いていなかったことによるものと考えられる。
水先人Aが主機の使用によってA船とB船との離隔距離が確保できると判断したのは、A船及びB船のアンテナ間の距離が335mとなった時点でA船のレーダーの相対針路及びA船にスターンウェイ(船尾方向への圧流)があることを認めていたことにより後進行きあしとすれば、本件距離が約100mを隔てて通過できると見込んだことによるものと考えられる。
 水先人Aが船長Aに主機の微速力後進を要請したのは、強い後進力を維持すると船尾が強風で切り上がり、船首が右方に移動し、B船に接近すると予測したことから、微速力後進を選択したことによるものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。