
| 報告書番号 | MI2021-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2020年11月06日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船松福丸運航不能(機関故障) |
| 発生場所 | 石川県輪島市舳倉島東方沖 禄剛埼灯台から真方位358°19.8海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2021年11月18日 |
| 概要 | 漁船松福丸は、揚網作業を終えて航行中、主機が使用できなくなって運航不能となった。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、主機機付冷却海水ポンプのゴム製インペラに破損が生じるとともに潤滑油の漏えいが続く中、冷却清水温度高温警報が発生している状態で主機の運転を続けたため、揚網作業を終えて航行中、主機に過熱が進むとともに潤滑油の流量が不足してクランクピン軸受等が潤滑不良となり、クランク軸、ピストン等に破損が生じて主機の運転ができなくなり、運航不能となったものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。