JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2021-11
発生年月日 2020年01月25日
事故等種類 死傷等
事故等名 一体型押船新富士丸乗組員死亡
発生場所 東京都新島村新島港  新島港灯台から真方位073°800m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 一体型押船
総トン数 1600~3000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2021年11月18日
概要  一体型押船新富士丸は、離岸堤に着岸して荷揚げ作業中、甲板上でホイールローダーを使用して消波ブロックを移動していたところ、乗組員1人が消波ブロックに右足を挟まれ、その後死亡した。
原因  本事故は、本船が、消波ブロックの陸揚げ作業中、消波ブロックが不均一に並んで接着している中、機関士Bが、ブロックAの玉掛けに必要な作業スペースを確保する目的で、ホイールローダーによりブロックAを移動させる際、ブロックBとブロックCの間に位置して機関士Aに指示を出すことに集中し、また、機関士Aがホイールローダーの操縦に集中してブロックAを移動させていたことから、ブロックAに押されたブロックBが移動し、機関士Bの右足がブロックBとブロックCの間に挟まれたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:機関士(一体型押船新富士丸)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。