JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2021-10
発生年月日 2020年08月01日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 巡視艇まつなみ衝突(桟橋)
発生場所 京浜港東京第3区13号地その2所在の専用桟橋  東京西航路第7号灯標から真方位346°1.64海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 公用船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2021年10月28日
概要  巡視艇まつなみは、着桟操船中、右舷船尾部が桟橋に衝突した。
 まつなみは、右舷船尾部に亀裂等を生じ、また、桟橋は、鋼製足場に脱落を生じた。
原因  本事故は、本船が、本件装置の制御信号基板が約26年間整備されていない中、京浜港東京第3区において着桟操船中、本件桟橋に船首を向けてV舵で後進をかけた際、右舷本件装置が正常に左舵に動作しなかったため、船尾が右舷方に振られ、本船の右舷船尾が本件桟橋の鋼製足場に衝突したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。