JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2021-10
発生年月日 2020年07月19日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船第十八海進丸漁船海生丸衝突
発生場所 東京都神津島村神津島南方沖  神津島灯台から真方位181°21.3海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5~20t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2021年10月28日
概要  漁船第十八海進丸は、北北西進中、漁船海生丸は南南東進中、両船が衝突した。
 海生丸は、船長が負傷し、左舷船首部舷縁に擦過傷等を生じ、また、第十八海進丸は、船首部外板に破口を生じた。
原因  本事故は、神津島南方沖において、視程が約20mの状況下、A船がレーダー映像のクラッターを除去できないまま北北西進中、B船が、法定灯火を表示しておらず、また、レーダー映像のクラッターを除去できないまま南南東進中、船長Aが、目視で針路及び速力を保持し、また、船長Bが、天気の大きな崩れはなく回復すると思い込み、目視で針路及び速力を保持して航行したため、両船が衝突したものと考えられる。
死傷者数 負傷:船長(漁船 海生丸)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。