
| 報告書番号 | MA2021-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2020年07月19日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船第十八海進丸漁船海生丸衝突 |
| 発生場所 | 東京都神津島村神津島南方沖 神津島灯台から真方位181°21.3海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2021年10月28日 |
| 概要 | 漁船第十八海進丸は、北北西進中、漁船海生丸は南南東進中、両船が衝突した。 海生丸は、船長が負傷し、左舷船首部舷縁に擦過傷等を生じ、また、第十八海進丸は、船首部外板に破口を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、神津島南方沖において、視程が約20mの状況下、A船がレーダー映像のクラッターを除去できないまま北北西進中、B船が、法定灯火を表示しておらず、また、レーダー映像のクラッターを除去できないまま南南東進中、船長Aが、目視で針路及び速力を保持し、また、船長Bが、天気の大きな崩れはなく回復すると思い込み、目視で針路及び速力を保持して航行したため、両船が衝突したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:船長(漁船 海生丸) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。