JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2021-9
発生年月日 2020年11月13日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 貨物船さんしゅう丸衝突(護岸)
発生場所 阪神港堺泉北区泉大津市夕凪町の護岸   泉北大津南防波堤灯台から真方位165°380m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2021年09月30日
概要  貨物船さんしゅう丸は、北西進中、護岸に衝突した。
 さんしゅう丸は、左舷船首外板の擦過傷等を生じ、また、護岸は、コンクリートブロックに欠損を生じた。
原因  本事故は、夜間、本船が、阪神港堺泉北第5区において、本件緑灯台付近の転針予定場所で本件赤灯台の灯光及び泉北大津南3号灯浮標の緑色光の中間に向首する予定で本件水路を北西進中、船長が、本件水路の灯台及び灯浮標について概略の位置を把握していたつもりで航行を続けたため、転針予定場所を通過したことに気付かないまま本件護岸に向かい、衝突したものと推定される。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。