
| 報告書番号 | MA2021-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2020年09月15日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船七五三丸乗組員死亡 |
| 発生場所 | 石川県志賀町海士埼西方沖 海士埼灯台から真方位273°2.6海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2021年08月26日 |
| 概要 | 漁船七五三丸は、揚錨作業中、甲板員が、破断した揚錨用ローラのドラムに当たって負傷し、その後、死亡した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、甲板員Aが、海士埼西方沖において、長年の使用で本件ドラムの内面で腐食が進行していた状況下、本件ローラの船首方で錨索を本件ドラムで巻き取りながら揚錨作業を行っていた際、揚錨時に受けたねじりモーメント等により本件ドラムが破断したため、船首方に飛んだ本件ドラムの破断分離部が左上腕に当たって負傷したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:甲板員(漁船七五三丸) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。