
| 報告書番号 | MA2021-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2020年09月16日 |
| 事故等種類 | 火災 |
| 事故等名 | 漁船第三十三海幸丸火災 |
| 発生場所 | 北海道えりも町襟裳岬南方沖 襟裳岬灯台から真方位176°33海里付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2021年08月26日 |
| 概要 | 漁船第三十三海幸丸は、航行中、機関室で火災が発生した。 第三十三海幸丸は、漁労用油圧ポンプ駆動装置等に焼損を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、新造後本件弾性継手の点検が行われていない状態で襟裳岬南方沖を航行中、経年劣化により本件弾性継手が破断したため、外輪部が下がって回転しているゴム部と接触して連れ周り、ゴム部が焼損して径が小さくなるに従い、外輪部も下がってエアクラッチ部のフリクションシューに接触して発熱し、エアクラッチ部の可燃部に着火して火災が発生したものと推定される。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。