JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2021-8
発生年月日 2020年09月16日
事故等種類 火災
事故等名 漁船第三十三海幸丸火災
発生場所 北海道えりも町襟裳岬南方沖  襟裳岬灯台から真方位176°33海里付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2021年08月26日
概要  漁船第三十三海幸丸は、航行中、機関室で火災が発生した。
 第三十三海幸丸は、漁労用油圧ポンプ駆動装置等に焼損を生じた。
原因  本事故は、夜間、本船が、新造後本件弾性継手の点検が行われていない状態で襟裳岬南方沖を航行中、経年劣化により本件弾性継手が破断したため、外輪部が下がって回転しているゴム部と接触して連れ周り、ゴム部が焼損して径が小さくなるに従い、外輪部も下がってエアクラッチ部のフリクションシューに接触して発熱し、エアクラッチ部の可燃部に着火して火災が発生したものと推定される。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。