JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2009-11
発生年月日 2009年07月18日
事故等種類 乗揚
事故等名 貨物船MARINE PRIME乗揚
発生場所 千葉県千葉港葛南区船橋第9号灯浮標南方200m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年11月27日
概要  本船は、船長ほか8人が乗り組み、イソプロピルアルコール約285トンを積載し、船首約1.5m、船尾約4.2mの喫水で、千葉県葛南区の船橋水路を市川水路と誤認して船橋水路を航行していることに気付き、市川水路に向かうため左転したところ、平成21年7月18日07時10分ごろ、船尾付近が浅所に乗り揚げた。
 その後タグボートの支援を得て離礁し、自力航行して岸壁に着岸した。
原因  本事故は、本船が船橋水路を市川水路と誤認して航行中、このことに気付き、市川水路に向かうため変針しようとする際、水深の確認を行わなかったため、浅所に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。