JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2021-6
発生年月日 2019年01月14日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船新福丸引船明光丸押船昇栄丸クレーン台船昇光衝突
発生場所 岩手県宮古市真埼東北東方沖  陸中真埼灯台から真方位077°2.8海里付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:引船・押船:引船・押船:非自航船
総トン数 500~1600t未満:5~20t未満:5~20t未満:200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2021年06月24日
概要  貨物船新福丸は、北北西進中、また、引船明光丸は、クレーン台船昇光に押船昇栄丸を結合した押船列をえい航しながら南南東進中、新福丸が、明光丸と昇光の間を航行し、えい航索に接触して新福丸と昇光とが衝突した。
 新福丸は、右舷中央部外板に凹損を生じ、また、明光丸は、機関室及び操舵室に濡損を、昇光は、左舷船首部外板の破損等をそれぞれ生じた。
原因  本事故は、夜間、真埼東北東方沖において、A船が約346°の進路で航行中、B船引船列が約168°の進路で航行中、航海士Aが、B船引船列を2隻の漁船と思い込み、B船を左舷方至近に見る態勢で通過した際、予想していた漁船よりD船が大きく見えて衝突の危険を感じ、B船とD船の間を通過しようとして左舵一杯として左転したため、また、船長Bが、A船がB船引船列を避けてくれると思い、同じ進路及び速力で航行を続けてA船に接近したため、A船がえい航索に接触したのちD船と衝突したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。