JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2021-4
発生年月日 2020年03月18日
事故等種類 火災
事故等名 漁船第七宏伸丸火災
発生場所 宮城県気仙沼市気仙沼漁港  気仙沼港導灯(後灯)から真方位281°1,280m付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2021年04月22日
概要  漁船第七宏伸丸は、係留中、火災が発生した。
 第七宏伸丸は、操舵室及び全船員室が焼損した。
原因  本事故は、夜間、本船が、気仙沼漁港に係留中、許容電流が低下していた本件テーブルタップに本件オイルヒーターを接続して使用したため、本件テーブルタップのケーブル内の素線が発熱して配線被覆が溶融して異極線間の短絡が発生、又は素線の赤色化後に断線が発生し、スパークが生じて付近の寝具に着火して延焼したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。