JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MI2021-1
発生年月日 2020年04月19日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 貨物船第八盛山丸運航不能(機関故障)
発生場所 沖縄県伊平屋村伊平屋島北東方沖 伊平屋島灯台から真方位056°10.3海里付近
管轄部署 那覇事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2021年01月21日
概要  貨物船第八盛山丸は、船長及び機関長ほか3人が乗り組み、コンテナ貨物約600tを積載し、沖縄県伊平屋村伊平屋島北東方沖を南西進中、令和2年4月19日17時00分ごろ主機が異音を発して回転数が低下し、主機の運転ができなくなり、運航不能となった。
原因  本インシデントは、第八盛山丸が、主機の燃料油を硫黄分濃度が3.5質量%以下のC重油から硫黄分濃度が0.5質量%以下である低硫黄C重油に変更した際、潤滑油について従来の高塩基価潤滑油を使用し続け、シリンダライナ内面が鏡面状態になったため、十分な油膜が保持できなくなり、5番シリンダでスカフィングが発生し、プロテクトリングとピストンクラウンのトップランドが固着して主機駆動部が破損に至り、運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。
 シリンダライナ内面が鏡面状態になったのは、ピストンクラウンのトップランドやリング溝に硬質のカルシウムが堆積して析出し、ボアポリッシュによる摩耗をしたことによる可能性があると考えられる。
 第八盛山丸が従来の高塩基価潤滑油を使用し続けたのは、第八盛山丸の船舶管理会社が、機関長に対し、硫黄分濃度が0.5質量%以下である低硫黄C重油使用に関する2020年硫黄酸化物SOx規制適合舶用燃料油使用手引書及び技術情報について適切に情報提供を行っておらず、機関長がこれらの情報を知らなかったことによる可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。