
| 報告書番号 | MA2020-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2020年04月04日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船唯丸乗揚 |
| 発生場所 | 沖縄県宮古島市池間島北方沖(八重干瀬) 池間島灯台から真方位008°8.2海里付近 |
| 管轄部署 | 那覇事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2020年11月26日 |
| 概要 | 漁船唯丸は、船長が1人で乗り組み、そでいか漁を終え、沖縄県宮古島市池間漁港に向けて帰航中、令和2年4月4日08時23分ごろ池間島北方沖にある八重干瀬の干出浜(さんご礁)に乗り揚げた。 唯丸は、プロペラ翼の曲損等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が池間島北方沖を南方に向けて航行中、船長が、池間島北方に広がる八重干瀬の西方3M付近のポイント(北緯25°03.6′東経125°10.0′)を登録したつもりで八重干瀬のさんご礁群の方向に目的地を登録し、操舵室に設置されたオートパイロットをNAVモードにして航行を続けたため、八重干瀬のさんご礁群へ向かって航行していることに気付かず、さんご礁に乗り揚げたものと推定される。 船長が、操舵室に設置されたオートパイロットをNAVモードにして航行を続けたのは、NAVモードを設定して何度も問題なく目的地に着いており、今回も問題なく池間島北方に広がる八重干瀬の西方3M付近のポイント(北緯25°03.6′東経125°10.0′)に着くと思っていたことによるものと考えられる。 船長が、レーダー見張り警報機能の設定を解除したことは、本事故の発生に関与した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。