
| 報告書番号 | MA2020-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2019年10月05日 |
| 事故等種類 | 転覆 |
| 事故等名 | 漁船第三海竜丸転覆 |
| 発生場所 | 山口県下関市角島通瀬埼西方沖 角島灯台から真方位217°1,500m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2020年10月29日 |
| 概要 | 漁船第三海竜丸は、操業中、転覆した。 第三海竜丸は、主機等の濡損を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、通瀬埼西方沖において、波浪注意報が発表されている状況下、船長が、波が高くなりやすい水深の浅い海域で操業を行ったため、北西方からの波を左舷に受け、船体が右舷側に傾斜して転覆したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。