JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2020-8
発生年月日 2020年05月16日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船ゆい丸乗揚
発生場所 沖縄県八重瀬町港川港港口付近 港川港第3号立標から真方位211°240m付近
管轄部署 那覇事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2020年10月01日
概要  漁船ゆい丸は、船長が1人で乗り組み、沖縄県八重瀬町港川漁港を出港し、同港南東方のパヤオに向けて航行中、令和2年5月16日01時28分ごろ同港港口付近の干出浜(さんご礁)に乗り揚げた。
 ゆい丸は、プロペラ翼の曲損等を生じた。
原因  本事故は、夜間、霧による視界不良の状況下、ゆい丸が港川漁港港口付近を航行中、ゆい丸の船長が、目視のみで見張りを行いながら自動操舵で航行を続けたため、ゆい丸が右転して陸岸に向かっていることに気付かず、さんご礁に乗り揚げたものと考えられる。
 ゆい丸の船長が目視のみで見張りを行いながら自動操舵で航行を続けたのは、GPSプロッターで港川漁港の南東方約25海里にあるパヤオを目的地に設定したつもりで自動操舵装置を航法モードとした後、同パヤオに向かっていると思い込んでいたことによるものと考えられる。
 ゆい丸が右転して陸岸に向かったのは、ゆい丸の船長が自動操舵装置を航法モードに切り替えた際、目的地が港川漁港になっていたか、又は、目的地が同パヤオになっていたものの、航法モードで航行中に意図せずに遠隔管制器が5度以上右に操作されたことによる可能性があると考えられる。
 ゆい丸の船長が、GPSプロッター及び自動操舵装置の取扱方法を十分に把握していなかったこと、及び自動操舵装置が操縦区画の下部にある機関室と一体となったスペースに設置されていたことは、本事故の発生に関与した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。