
| 報告書番号 | MA2020-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2019年10月01日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第八豊安丸乗組員死亡 |
| 発生場所 | 長崎県西海市松島西方沖 松島港松島防波堤灯台から真方位257°2.2海里付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2020年10月01日 |
| 概要 | 漁船第八豊安丸は、揚網を終えてロープの回収作業中、甲板員がVローラに巻き込まれて死亡した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が松島西方沖において本件ロープの回収作業中、甲板員Aが、Vローラに本件ロープを挟む際、Vローラの取扱説明書に記載された安全な作業方法を知らずに自身の位置がVローラの巻き込み側となるようにVローラを回転させたため、右手がVローラに挟まれ、続いて右腕から右上半身がVローラに巻き込まれたことにより発生したものと推定される。 |
| 死傷者数 | 死亡:甲板員 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。