
| 報告書番号 | MA2020-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2019年10月14日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 押船第三十五福徳丸起重機船徳龍作業船第二十六福徳丸作業船第二十五福徳丸衝突(灯標) |
| 発生場所 | 愛知県名古屋港第5区(名古屋港東航路第6号灯標) 名古屋港高潮防波堤中央堤西灯台から真方位156°1.7海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:作業船:作業船:作業船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:1600~3000t未満:5~20t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2020年10月01日 |
| 概要 | 押船第三十五福徳丸は、被押起重機船徳龍と押船列を構成し、徳龍に作業船第二十六福徳丸及び作業船第二十五福徳丸を横抱きした状態で航行中、第二十六福徳丸が灯標に衝突した。 第二十六福徳丸は、船首部外板に塗装の剥離等を生じ、また、灯標は、プラットフォームの床板に曲損等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、A船押船列が、北東の潮流で圧流されている状況下、本件航路を約5knの速力で北東進中、船長が、左方に当て舵を取ったことにより本件航路の針路線に沿って航行していると思い、船尾方に意識を向けて航行を続けたため、本件灯標に接近し、本件灯標に接近していることに気付くのが遅れ、C船と本件灯標とが衝突したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。