JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2020-8
発生年月日 2019年03月23日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 遊漁船第五雄士丸衝突(防波堤)
発生場所 千葉県木更津港 木更津港防波堤西灯台から真方位090°1.4海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 遊漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2020年10月01日
概要  遊漁船第五雄士丸は、北進中、防波堤に衝突した。
 第五雄士丸は、釣り客1人が負傷し、船首部外板の亀裂等を生じた。
原因  本事故は、夜間、本船が木更津港港内において本件防波堤に向かって北進中、船長が、本件釣り場に向けて右転する時機を経験と感覚で主観的に判断すれば無難に航行できると思い、GPSプロッターを使用しないまま直進を続けたため、本件防波堤至近に達したことに気付くのが遅れ、本件防波堤に衝突したものと考えられる。
死傷者数 負傷:釣り客
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。