
| 報告書番号 | MA2009-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2008年11月22日 |
| 事故等種類 | 施設等損傷 |
| 事故等名 | 小型兼用船第五十五大栄丸施設損傷(ほたて養殖施設) |
| 発生場所 | 北海道長万部町 国縫川三角点から真方位126°3,180m付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | その他 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年07月31日 |
| 概要 | 小型兼用船第五十五大栄(だいえい)丸は、船長ほか8人が乗船して、北海道長万部町(おしゃまんべちょう)国縫(くんぬい)漁港南東方沖合のほたて養殖区画内で釣り場を移動しようとしたところ、平成20年11月22日09時30分ごろ、プロペラ軸等にほたて養殖施設の幹綱が絡索した。同船は、絡索した後、船尾隔壁にき裂を生じて船内に浸水し、09時51分ごろ、転覆、沈没した。 同船は、後日引き上げられて全損となったが、死傷者はいなかった。 |
| 原因 | 本事故は、本船が国縫漁港南東方沖合の養殖区画内において、釣りをしているとき、風潮に流されて26番養殖施設に接近した際、船長が、直ちに避航しようとしなかったため、プロペラ軸及び同軸引上軸が26番養殖施設の幹綱に絡索したことにより発生したものと考えられる。 風潮に流されて26番養殖施設に接近した際、船長が直ちに避航しようとしなかったのは、卓越する西北西風による白波と海面を漂う藻により、養殖施設の幹綱を視認することができず、空養殖施設である26番養殖施設を、通常養殖施設であると認識したことによるものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。