
| 報告書番号 | MA2009-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2008年08月08日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船第三十五碁石丸漁船第二十八豊浜丸衝突 |
| 発生場所 | 北海道浦河町浦河港西方沖 浦河灯台から真方位266°11.5海里付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満:20~100t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年07月31日 |
| 概要 | 漁船第三十五碁石(ごいし)丸は、船長ほか7人が乗り組み、北海道浦河(うらかわ)町浦河港西方沖の漁場で操業中、漁船第二十八豊浜(とよはま)丸は、船長ほか4人が乗り組み、浦河港西方沖を西航中、平成20年8月8日10時55分ごろ、両船が衝突した。 第三十五碁石丸には、右舷船尾ブルワークに凹損等が生じ、第二十八豊浜丸には、船首外板に凹損が生じたが、両船とも死傷者はいなかった。 |
| 原因 | 本事故は、北海道浦河町浦河港西方沖において、A船が操業中、B船が漁場に向けて航行中、A船がB船の接近に気付かずに、ほとんど停止した状態で操業を続け、また、B船がA船に気付かずに、A船に向かって航行したため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 A船がB船の接近に気付かなかったのは、船長Aが、釣り糸が絡まないよう船首を風上に向けることに意識を集中させていたため、適切な見張りが行われなかったことによるものと考えられる。 B船がA船に気付かなかったのは、船長Bが、自船の進行方向に対して斜めから接近してきたり、横切ったり、突然停止したりする多くの小型漁船に特に注意を払いつつ、魚群探索を行いながら操船していたことから、船首方の適切な見張りが行われなかったことによるものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。