
| 報告書番号 | MA2020-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2019年05月05日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船豊漁丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 熊本県天草市御所浦島南方沖 元ノ尻灯台から真方位105°1,300m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2020年06月25日 |
| 概要 | 漁船豊漁丸は、揚網作業中、船長が負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が御所浦島南方沖において揚網作業中、本件船長が、Vローラの取扱説明書に記載された安全な作業方法を知らずに袖網の進入側となる本件Vローラの船尾方で本件Vローラに袖網を挟む作業を行ったため、袖網に絡まった左手が袖網と共に本件Vローラに挟まれ、更に左上肢に続いて左胸付近まで本件Vローラに挟まれたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:船長 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。