
| 報告書番号 | MA2009-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2008年10月11日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | ダイビング船トロピコダイビング客負傷 |
| 発生場所 | 沖縄県座間味村久場島西岸沖 久場島三角点から真方位322°1,050m付近 |
| 管轄部署 | 那覇事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 旅客船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年06月26日 |
| 概要 | ダイビング船トロピコは、船長ほかダイビング客24人及びインストラクター4人が乗船し、沖縄県那覇(なは)市那覇港を出港して同港の西方約24海里にある同県慶良間(けらま)列島の久場(くば)島西岸沖でダイビングを行う際、機関のクラッチレバーを後進としたままダイビング客を海中に飛び込ませ、平成20年10月11日(土)12時00分ごろダイビング客1人が回転中のプロペラ翼に接触し、重傷を負った。 |
| 原因 | 本事故は、沖縄県座間味村久場島西岸沖のダイビングポイントにおいて、本船の船尾からダイバーをエントリーさせる際、本船がゆっくりと後進していたため、エントリーしたダイバーが回転中のプロペラ翼に接触したことにより発生したものと考えられる。 本船が後進していたのは、船長が、第2ポイント到着後に前進惰力を止めるため、機関のクラッチレバーを後進としていたことによるものと考えられる。 船長がクラッチレバーを後進としたまま操縦席を離れたのは、干出岩への接近状況を確認しようとしていたことによるものと考えられる。 船長がインストラクターAからエントリーの可否を問われたとき、クラッチレバーを後進としていることを失念し、安全確認を行わずにエントリーの合図を出した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:ダイビング客 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。