
| 報告書番号 | MA2020-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2019年02月11日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船第五十二石田丸漁船第十一海栄丸衝突 |
| 発生場所 | 茨城県北茨城市大津港東南東方沖 大津岬灯台から真方位127°16.1海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2020年01月30日 |
| 概要 | 漁船第五十二石田丸は、漂泊中、また、漁船第十一海栄丸は、北進中、両船が衝突した。 第五十二石田丸は、右舷船尾部外板に凹損等を生じ、また、第十一海栄丸は、右舷船尾部ブルワークの凹損等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、大津港東南東方沖において、A船が漂泊中、B船が北進中、船長Aが、B船が左転したので網船Aの西方に向けて離れて行くと思い、ソナーで魚群の監視を続け、また、船長Bが、網船Aの網の映像をレーダーで見ることに意識を向けて航行していたため、両船が衝突したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。