
| 報告書番号 | MA2019-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2019年03月18日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 押船兼作業船第三十八日の出丸起重機船第八日の出号乗揚 |
| 発生場所 | 高知県奈半利港南西方沖 奈半利港港口南防波堤西灯台から真方位231°1.7海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:作業船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:1600~3000t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2019年12月19日 |
| 概要 | 押船兼作業船第三十八日の出丸は、起重機船第八日の出号と押船列を構成して西南西進中、定置網に乗り揚げた。 第三十八日の出丸は、プロペラ翼の欠損等を生じ、また、定置網は、網を形成する側張ワイヤの切損等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、A船押船列が、奈半利港南西方沖を西南西進中、船首方の死角がある状況下、船長が本件定置網の存在を知らず、左舷前方に見えた小型標識灯を奈半利町沖の定置網のものと判断して右舷方に大きく転舵して直進したため、本件定置網に乗り揚げたものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。